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急増するスマホの『ながら運転』
従来の携帯電話とは異なり電話やメールに限らず、インストール済みの各アプリから様々な通知が届く機会が多い上に、起動し使用したい気持ちが高まる魅力的なアプリの配信数も多いスマートフォンは、運転中であるのにも関わらず手に持ち操作するドライバーが少なくありません。
運転中にスマートフォンを操作する事により発生した事故件数は、従来の携帯電話が普及し始めた頃から増加傾向にありますが、スマートフォンの普及に伴いますます事故発生件数は増えており、警察がまとめた情報によれば5年前に比較すると2倍以上にもなります。
事故の発生件数が右肩上がりで増えている上に、発生した事故においてスマートフォンを注視していた事で発生した死亡事故の割合は63%にものぼる事から、警察は運転中にはスマートフォンを手に持ち操作しないようより一層強く訴求し取締を講じてきたものの、事故件数が減少しない事を受け罰則強化される事が決まりました。
これまでの道路交通法の則った場合は運転中に携帯電話を保持していた場合と、道路交通に危険を及ぼした場合の2つに規定が分類されているため、ドライバーが運転中に行っていた行為や影響によって対応されます。
携帯電話を手に持ちながら運転していた場合は、保持として扱われ6千円の反則金を支払うのと同時に1点の違反点数となり、一方道路交通に危険を及ぼした場合には9千円の反則金と2点の違反点数となります。
広い範囲で定義されている道路交通に危険を及ぼした行為というのはスマートフォンを手にし、画面に目を向けながら運転していた事により赤信号無視をしたり、事故を発生させた事例などが対象です。
保持と道路交通に危険を及ぼした事例のどちらにおいても、これまでの道路交通法では違反点数が発生するものの、6千円もしくは9千円の支払を済ませれば完了という扱いになっていたので、非常に危険性が高い道路交通法違反であるのにも関わらず比較的軽い扱いになっていました。
そのように、非常に危険性が高い道路交通法違反であるのにも関わらず扱いが軽かったり、スマートフォンを手にして運転するドライバーがますます増えている実情を受けて大きく改正される道路交通法では、大きく2つのポイントに分類できます。
大きく変わる道路交通法
1つ目はこれまで3ヶ月以下の懲役刑もしくは罰金5万円以下と定められていた事が、1年以下の懲役刑もしくは罰金30万円以下というように厳罰化される様子です。
2つ目は厳罰化によってこれまでは交通反則通告制度として扱われていたものの、罰則強化後は交通反則通告制度ではなくなる事です。
つまり、法改正が行われる前は青切符に加えて反則金という処分で済まされていたものが、罰則強化された際には青切符が赤切符になり、尚且つ罰金ではなく反則金を支払う事になります。
道路交通法において青切符と反則金という処分は行政処分に該当するので刑事罰ではありませんが、赤切符というのは刑事罰として扱われるので軽い気持ちでスマートフォンを使用しながら運転していたとしても、突如として刑事処分を受けます。
同じく道路交通法における赤切符の交付に際しては著しい速度違反も挙げられますが、速度違反においては6ヶ月間以下の懲役刑もしくは罰金刑が10万円以下と定められているため、どのような速度違反であっても10万円を超える罰金は生じません。
一方、罰則強化されたスマートフォンや携帯電話の使用に際しては1年間以下の懲役刑もしくは罰金刑が30万円以下に定められているので、速度違反に比較し著しく重たい罪となります。
しかも、速度違反においても赤切符は一発で免停になるので有無を言わさず赤切符として扱われるスマートフォンや携帯電話の使用では、一発で免停になる事は必至です。
危険である上に免停となれば仕事や私生活に多大なる影響を及ぼすため、罰則強化後はもちろん今現在から運転中は使用しない事が重要です。