知らなかった!雪道をノーマルタイヤで走ると反則金?

■1月22日、関東甲信越地方では広い範囲で雪が降り、4年ぶりの大雪に見舞われた首都圏。
前日には国土交通省緊急発表で「不要不急の外出は控えるとともに、やむを得ず運転する場合には、チェーンの早めの装着等をお願いします」と告知されましたが、多くの人が通常通りに出勤したのではないでしょうか。
翌日の天気は予報通りの大雪。都心では20cmの雪が積もり、各地ではスリップなどによる事故が相次ぐなど、道路交通網は大きく乱れました。積雪等が原因と見られる交通事故は、1月23日朝までに計740件。また積雪の影響で、東京・港区のレインボーブリッジで約50台の車が立ち往生しましたが、そのほとんどがノーマルタイヤだったそうです。
■実はあまり知られていませんが、スタットレスタイヤや、タイヤチェーンといった滑り止め対策を講じずにノーマルタイヤで積雪した道路を走るのは法令違反ということをご存知でしょうか。
道路交通法の第七十一条、運転者の遵守事項の六号
「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」としてしっかりと明示されています。また沖縄県を除いたすべての都道府県で、 積雪・凍結した路面での「防滑措置の義務」が規定されています。
例えば東京都↓
都道府県道路交通法施行細則又は道路交通規則における積雪、凍結時の防滑措置 平成29年8月現在
東京都道路交通規則 第8条第6号
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、 自動車又は原動機付自転車をタイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること
このように、各都道府県で積雪時の 道路でのルールがちゃんと定めているのです。
■それではすべり止めの措置を講じずに雪道を走った場合、どのような罰則を課せられるのでしょうか。
違反すると車種に応じた反則金(大型7千円、普通、自動二輪6千円、原付5千円)が適用交通違反の点数はありません
「なあんだ、罰金だけで違反点数はないんだったらノーマルタイヤでいいじゃん」と思った方!気を付けて下さい。雪が積もった道路をノーマルタイヤで走るとどれだけ危険なのか、日本自動車タイヤ協会公式サイトに、ブレーキをかけたときの制動距離や旋回性能の違いを掲載していたのでご覧下さい。

画像引用:日本自動車タイヤ協会公式サイトより PDFの一部を拡大

このように、積雪、凍結路を夏用タイヤで走行すると、制動距離が大幅に伸びたり、旋回性能が低下するため、大変危険です。また雪がやんだ後の路面も要注意です。日本自動車タイヤ協会の担当者は 雪がとけたあとは気温が下がり路面が凍結する場合もあります。スリップする可能性もあるので、対策を講じることが必要です。降雪予報が出た時点で、スタッドレスかチェーンの装着をしてほしい 」と話しています。
またノーマルタイヤは立ち往生の発生原因にもなります。上り坂に雪が積もっているところで、防滑措置を取っていないトレーラーなどの大型車が登れなくなってしまったり、または雪の影響で事故が発生し、渋滞している間にも車間に雪が積って動けなくなることもあります。
仮にスタッドレスタイヤを履いていても万全ではありません。積雪・凍結路では走行速度に注意し、“急”のつく運転は避けて、安全運転を心掛けるようにしましょう。
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